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契約金額・勤務地等の諸条件は、ご本人様のご希望を考慮した上検討させて頂きます。
平成16年1月の労働基準法の改正で以前の契約期間1年以内という原則が、原則3年以内に延長になりました。
IT技術者については厚生労働大臣が定める専門的知識を有する労働者になりますので、5年以内の労働契約期間を有することが可能になりました。
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